広島市総合防災センター
平成22年度 甲種防火管理新規講習 ・ 乙種防火管理講習案内 
● 講習の趣旨
 甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習は、消防法施行令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習で、当該講習の課程を修了することによって、防火管理者としての資格を有することができます。
 
甲種防火管理新規講習は2日間、乙種防火管理講習は1日の講習(第1日目のみ)です。
甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習・講習時間・科目
区分
時  間
科     目
第一日目

甲種(新規)

乙種共通
9:30〜9:40
オリエンテーション
9:40〜10:30
防火管理の意義と制度
10:40〜12:00
防火管理の進め方と消防計画T
13:00〜14:30
14:40〜16:30
施設設備の維持管理T
16:40〜17:00
乙種防火管理講習修了証の交付
第二日目

甲種(新規)
9:30〜12:00
防火管理の進め方と消防計画U
13:00〜14:20
14:30〜16:20
施設・設備の維持管理U
  (消防用設備等)
16:30〜17:00
防火管理業務のまとめ
甲種防火管理講習修了証交付
● 講習場所
  広島市安佐北区倉掛二丁目33番1号
  広島市総合防災センター二丁目33番1号 電話(082)843−0918
  
● 受講申請手続
 次の書類等を準備し、講習実施日の2週間前までに所轄消防署予防課まで
申請してください。
 なお、定員になり次第締め切りますのでお早めに申請してください。
● 講習費用
   ・テキスト代
   甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習   5,900円
   (@講習テキスト・A防火管理維持台帳・B広島市火災予防条例)
   ・その他 (希望者のみ)
   防火管理者手帳  500円
   弁当          650円

※ テキスト代等は当日、講習会場受付でお支払いください。
   つり銭のないようお願いします。
※ 駐車場は、防災センターグラウンドをご利用ください。
  (案内図はアクセスをご覧ください。) 
※ 受付時間等は厳守してください。時間に遅れると受講できません。
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区分 月    日
第286回 平成22年     4月22日(木)〜23日(金)
第287回 平成22年     5月 6日(木)〜 7日(金)
第288回 平成22年     5月27日(木)〜28日(金)
第289回 平成22年     6月10日(木)〜11日(金)
第290回 平成22年     7月 8日(木)〜 9日(金)
第291回 平成22年     7月22日(木)〜23日(金)
第292回 平成22年     8月26日(木)〜27日(金)
第293回 平成22年     9月16日(木)〜17日(金)
第294回 平成22年     10月21日(木)〜22日(金)
第295回 平成22年     11月18日(木)〜19日(金)
第296回 平成22年     12月 9日(木)〜10日(金)
第297回 平成23年     1月29日(土)〜30日(日)
第298回 平成23年     2月24日(木)〜25日(金)
第299回 平成23年     3月10日(木)〜11日(金)
● 講習当日の留意事項
  ・受講票、筆記用具は必ず持参してください。
  ・
実技講習がありますので、動きやすい服装で受講してください。
  ・
遅刻した場合は受講できません。
  ・
早退した場合は講習修了とは認められません。
● 受付時間
  8時50分〜9時20分  

● 受講対象者

 広島市消防局管轄区域内に居住し又は勤務する方で、防火管理者として選任される予定のある方。

※ 上記以外の方は、それぞれ管轄区域の消防署にお問い合わせください。
● その他
  ・
受講申請後、都合により欠席される場合は、申請手続きを行った
   消防署予防課まで早急に連絡してください。

● 講習日程

選任資格 甲種防火管理者 甲種または乙種防火管理者
区分 甲種防火対象物 乙種防火対象物
用途 特定防火対象物 非特定
防火対象物
特定防火対象物
(避難困難施設が入っている建物を除く)
非特定
防火対象物
避難困難施設が入っている建物 ※ 左記以外
建物全体の
延べ面積
すべて 300u以上 500u以上 300u未満 500u未満
建物全体の
収容人員
10人以上 30人以上 50人以上 30人以上 50人以上
● 防火対象物と選任資格の区分
※ 避難困難施設が入っている建物であっても該当しない場合があります。
● 防火管理者が必要な防火対象物
@  特定防火対象物で収容人員が30人以上のもの
 特定防火対象物とは、劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院・雑居ビルなど不特定多数の
 者が利用する建物
A  火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等がある建物で、
 建物全体の収容人員が10人以上のもの。(平成21年4月1日から適用)
B  非特定防火対象物で収容人員が50人以上のも。
 非特定防火対象物とは、共同住宅・学校・工場・事務所などの特定多数の者が居住・勤務など
 する建物。
C  新築工事中の大規模高層建築物で、収容人員(工事作業中の者)が50人以上のもの。
 1. 受講申請書(各消防署に準備してあるほか、広島市消防局ホームページから
    ダウンロードできます。)


 2. 写真1枚(縦4p×横3p、上半身無帽、無背景、6カ月以内に撮影したもの)

 3. 氏名、生年月日が確認できる書類(運転免許証等)

甲種防火管理新規講習・乙種防火管理講習日程